定期点検は法的に義務付けられている?
定置製品が使用されるガス漏えい検知警報設備においては、点検に関し、高圧ガス保安法関係 法規に以下の通り例示されています。
一般高圧ガス保安規則関係例示基準
23.ガス漏えい検知警報器設備とその設置場所
1.機能
1.8
検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果は記録し、3年以上保存すること。
1.9
特殊高圧ガスに係るガス漏えい検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月に1回以上行うこと。
1.10
検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること。
お電話でお問い合わせ
03-6311-6236




