小型・軽量、センサー寿命の長い装着型ガス検知器です。
装着型ガス検知器 ガスバスターライト
製品特徴
ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
マンホールや地下ピット、火山地帯や温泉地帯、タンク内作業などあらゆる酸欠・ガス中毒の現場でご使用いただけます。
小型軽量!手のひらサイズのシングルガス検知警報器
手のひらサイズの小型軽量モデル!作業服やヘルメットに装着し、有毒ガスの危険から作業者を守ります。ガス濃度は液晶画面で確認でき、警報濃度に達した場合はLEDランプ、警報音、バイブレーターで知らせます。
2段階警報、TLV-TWA警報、TLV-STEL警報の設定可能
警報段階はHIGH警報、LOW警報の2段階で設定可能。
予備警報や、本警報など使い分けが可能です。
また、TLV-TWA(※1)、TLV-STEL(※2)警報を搭載し、作業者の中・長期的なガス中毒による健康被害を回避することができます。
※1 時間荷重平均暴露限界:1日8時間、週40時間労働において超えてはいけない暴露濃度限界
※2 短時間暴露限界:1日のどの15分間においても超えてはならない暴露限界濃度
連続駆動時間:約1年(8800時間)。長期計測も可能
連続駆動時間は約1年(8800時間)。(※1)
日々の作業中に電池寿命を気にする必要はありません。
※1 警報が無い場合の連続駆動時間。使用環境によって、電池寿命は変動します。
製品ラインナップ
スタンダートモデル
GBL-OX:酸素
GBL-HS:硫化水素
GBL-SD:二酸化硫黄
GBL-CO:一酸化炭素
適している使用場所
マンホール、下水道、共同溝
製鉄所、高炉、溶鉱炉
船舶、コンテナ
化学プラント、洋上プラント、
石油プラント、天然ガスプラント、発電所
消防、火災現場、火山、温泉地帯、地熱地帯
自衛隊、軍隊
トンネル、坑道、立坑
検知可能ガス一覧
酸素、硫化水素、二酸化硫黄、一酸化炭素
酸素濃度測定が義務付けられている作業場所一覧
酸素欠乏症等防止規則により、下記の作業場所で作業を行う場合は作業を開始する前に酸素濃度の測定と記録をする義務があります。
(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場の場合は酸素及び硫化水素濃度の測定)
酸素欠乏危険場所
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他こ
れらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内
部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マン
ホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若
しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若し
くは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい
施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられ
ているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する
物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前
に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイ
ロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、む
ろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたこと
のあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷
貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたこ
とのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
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